会員規則と申込み

Merceds-Benz W107/SL&SLC オーナーズクラブ Merceds-Benz Club107

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MEMBER募集

まずは以下の会則をご一読ください。

第1条(名称)

本会は『メルセデス・ベンツ クラブ107』と称す。

第2条(会員規則)

  1. 本会の会員は、メルセデス・ベンツW107(R107/C107)のオーナーであること。
  2. 本会は趣味のクラブであり、会に入会する時、年齢・性別・職業を問うことは無い。
    ただし入会については、会が適当と認めた方、又は会員の推薦によるものとする。
  3. 会員の資格は、自ら退会する時、年会費を1年以上滞納した時、会の趣旨に反し役員会において会より除名された時に喪失する。
  4. 会員は、メルセデス・ベンツオーナーとして節度あることを希望する。

第3条(車両)

  1. 会員規則による適合車両は、1970年から1989年までに生産されたメルセデス・ベンツ車の内、下記に記した車両とする。
    280SL/SLC・300SL・350SL/SLC・380SL/SLC・420SL・450SL/SLC・450SLC 5.0・500SL/SLC・560SL
  2. 本会の車両規定は、基本的にオリジナル車両とする。
    マフラーを改造し、排気音が著しく大きい車両、車両基準寸法より張り出したスポイラー類を装着している車両の入会はできない。
  3. 車両規定は、できるだけオリジナルの保存を目的とする。

第4条(イベント)

  1. イベントはツーリング等を通して、会員の懇親を図るものとする。
    ツーリングは、他の交通の模範となるべく交通法規を守る。
    他の交通を妨害することなく、適度なスピードを保ち、スポーツカーとしてのドライビングを楽しむことである。
  2. 走行中に故障・事故などが発生した場合には、会員が協力して援助する。
    ただし事故が発生した場合は、本会は一切の責任を負う事はできない。
    走行に関して十分注意をし、ツーリングに参加することを望む。
  3. ゲスト参加者、他クラブとの合同イベントに関しては、会員の協力により対応する。

第5条(総会・役員・事務局)

  1. 年1回総会を開催し、事業報告、会計報告、次年度の計画案について協議を行い、その他の運営に関する事項を処理する。
  2. 役員は会員の中から若干名の選出を行う。
  3. 役員の業務は次のとおりとする。
  4. 事務局はイベント案内及び年会費の管理等の運営を行う。
  5. 事務局はイベント会費管理の為、担当者の指名をすることができる。

第6条(会費)

本会の会費は、総会の決議によりその額を決める。 (2014年度(2014年1月1日~12月31日)の年会費は12,000円です)

上記会則をご一読され、W107をこよなく愛し、維持・保存とツーリングを目的に賛同し入会を希望される方は
下記の入会申込フォームに、必要項目をご記入の上、送信してください。


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